「同性同士って結婚できるの?!?!?」
と思った方がいたらごめんなさい。2022年3月現在、同性同士の結婚はできません。
「じゃあ、入籍ってどういうこと?」
という方もいるかと思いますので、わたしたちが考えている「入籍」のプランをお話しします。
ふたりの雑談で「いいじゃん!」と思った程度のプランなので、制度解釈等の誤りが含まれる可能性があります。
目次
わたしたちの関係
まず、わたしたちが何者か?というお話しを。
わたしたちは、同棲3年目の女性同士のカップルです。すでに、家族への挨拶やパートナーシップ契約書を公正証書にて取り交わしているので、事実婚状態とも言えます。いずれにせよ、公的には保証されてない関係になります。
もちろん、遺産を残してもパートナーには一銭も入りません。(ふたりとも遺産が残る予定はないけど笑)
なぜ、入籍したいのか
わたしたちは、ここから数年以内に2人とも妊娠・出産して子どもを持ちたいと思っています。それを前提として、以下の理由により、入籍したいなぁと漠然と思っています。
- 同じ家族なのに、名字が違うのめんどくさそう
- 家計が許せば、一方が専業主婦として子育てに専念したい(子どもも含めてもう一方に扶養されたい)
- ふたりとも名字を変えることに抵抗がない
あくまで「子どもができたら」の話ですので、今のところそこまで現実的に考えてはいません。
入籍の方法
わたしたちができる入籍の方法は養子縁組です。ここでは、一般的によく行われる「パートナーとの養子縁組」とわたしたちが行いたいと考えている「パートナーの親との養子縁組」の2パターンについて、メリットデメリットをまとめます。
①パートナーと養子縁組
同性カップルの入籍でよく知られているのは、パートナーと親子関係になる方法です。
この場合、パートナーのうち1日でも年長の方に、もう一方の籍を入れるという形です。
〔メリット〕お互いに成人していれば二人のみの意思で実行可能。お互いの扶養義務も発生しているため、税制優遇も受けられる。
〔デメリット〕養子縁組だとしても、一度親子関係になったもの同士は絶対に結婚制度を利用できない。また、年長者側の名字しか選べない。
②パートナーの親との養子縁組
こちらの方法は、先程の例と比べると、実施しているカップルは少ないようです。
〔メリット〕お互いの扶養義務が生じ、税制優遇も受けられる。名字を選べる。実子と養子の関係なので、将来的に結婚もできる。
〔デメリット〕養親側の兄弟姉妹と自分達にも扶養義務が生じたり、遺産相続の際に他の兄弟と相続割合が同等になったりとトラブルのもとが生じる=家族同士の付き合いが必須となる。
「②パートナーの親との養子縁組」をしたい理由
さら~っとデメリットを比較すると、「①パートナーと養子縁組」の方が実行しやすいと思われるでしょう。
その通りなんです!
しかし、年長者側の名字(わたしの名字)になるのがちょっと嫌なんです笑
年長者側の名字が珍しい漢字、珍しい読み方をしているので、
変換してもすぐには出てこないし、
聞き取ってももらえないし、
日本独自の漢字なのに、雰囲気で在日外国人扱いされるし、、、、
という、ちょっと残念でマイノリティな名字なのです。
すでに、セクシュアリティ界のマイノリティなのに、わざわざ名字界でもマイノリティになったら、子どももさすがに「うざっ」と思うかもしれないじゃない?
いろいろ話したけど、「同性カップルの入籍方法にも選択肢はあるけれど、やっぱり結婚できたら一番いいんだよなぁ」という結論にいたりました。
いつか入籍したら、また報告します~👋
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